ふるさと納税②
地方公共団体から謝礼を受けた場合
寄付者が特産品等を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。所得税法で定める各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられます。従って、特産品等に係る経済的利益は一時所得に該当します。